給与計算ツール令和8年度の料率に対応

標準報酬月額の等級表と社会保険料の計算(令和8年度)

報酬月額を入れると、標準報酬月額の等級・毎月引かれる社会保険料・手取りまでが一度に出ます。令和8年度の料率と都道府県別の健康保険料率に対応しています。

毎月の社会保険料 合計

38,219円

額面 265,000 円 − 社会保険料 = 226,781 円

所得税・住民税は含みません

  • 健康保険料9.85%・労使折半12,805 円
  • 厚生年金保険料18.3%・労使折半23,790 円
  • 雇用保険料0.5%・実際の賃金にかかる1,325 円
  • 子ども・子育て支援金0.23%・労使折半299 円

あなたの標準報酬月額は 260,000 円

健康保険 20等級 / 厚生年金 17等級

令和8年度の料率で計算しています。実際の控除額は加入する健康保険組合や端数処理により 1円程度前後することがあります。

標準報酬月額の等級表(都道府県別)

健康保険は1〜50等級、厚生年金は1〜32等級です。入力した報酬月額にあたる行が ハイライトされます。

健康保険 9.85% / 介護保険 1.62% / 子ども・子育て支援金 0.23% / 厚生年金 18.3%

東京都の標準報酬月額 等級表(令和8年度・本人負担額)
等級健保(厚年)標準報酬月額報酬月額健康保険料介護なし健康保険料40〜64歳子ども・子育て支援金厚生年金保険料高額療養費の上限医療費100万円のとき
158,000〜 63,0002,8563,32667—61,500
268,00063,000 〜 73,0003,3493,90078—61,500
378,00073,000 〜 83,0003,8414,47390—61,500
4(1)88,00083,000 〜 93,0004,3345,0471018,05261,500
5(2)98,00093,000 〜 101,0004,8265,6201138,96761,500
6(3)104,000101,000 〜 107,0005,1225,9641209,51661,500
7(4)110,000107,000 〜 114,0005,4176,30812610,06561,500
8(5)118,000114,000 〜 122,0005,8116,76713610,79761,500
9(6)126,000122,000 〜 130,0006,2057,22614511,52961,500
10(7)134,000130,000 〜 138,0006,5997,68515412,26161,500
11(8)142,000138,000 〜 146,0006,9938,14416312,99361,500
12(9)150,000146,000 〜 155,0007,3878,60217213,72561,500
13(10)160,000155,000 〜 165,0007,8809,17618414,64061,500
14(11)170,000165,000 〜 175,0008,3729,74919515,55561,500
15(12)180,000175,000 〜 185,0008,86510,32320716,47061,500
16(13)190,000185,000 〜 195,0009,35710,89621817,38561,500
17(14)200,000195,000 〜 210,0009,85011,47023018,30061,500
18(15)220,000210,000 〜 230,00010,83512,61725320,13061,500
19(16)240,000230,000 〜 250,00011,82013,76427621,96061,500
あなた20(17)260,000250,000 〜 270,00012,80514,91129923,79061,500
21(18)280,000270,000 〜 290,00013,79016,05832225,62092,940
22(19)300,000290,000 〜 310,00014,77517,20534527,45092,940
23(20)320,000310,000 〜 330,00015,76018,35236829,28092,940
24(21)340,000330,000 〜 350,00016,74519,49939131,11092,940
25(22)360,000350,000 〜 370,00017,73020,64641432,94092,940
26(23)380,000370,000 〜 395,00018,71521,79343734,77092,940
27(24)410,000395,000 〜 425,00020,19223,51347137,51592,940
28(25)440,000425,000 〜 455,00021,67025,23450640,26092,940
29(26)470,000455,000 〜 485,00023,14726,95454043,00592,940
30(27)500,000485,000 〜 515,00024,62528,67557545,75092,940
31(28)530,000515,000 〜 545,00026,10230,39560948,495183,130
32(29)560,000545,000 〜 575,00027,58032,11664451,240183,130
33(30)590,000575,000 〜 605,00029,05733,83667853,985183,130
34(31)620,000605,000 〜 635,00030,53535,55771356,730183,130
35(32)650,000635,000 〜 665,00032,01237,27774759,475183,130
36680,000665,000 〜 695,00033,49038,998782—183,130
37710,000695,000 〜 730,00034,96740,718816—183,130
38750,000730,000 〜 770,00036,93743,012862—183,130
39790,000770,000 〜 810,00038,90745,306908—183,130
40830,000810,000 〜 855,00040,87747,600954—271,290
41880,000855,000 〜 905,00043,34050,4681,012—271,290
42930,000905,000 〜 955,00045,80253,3351,069—271,290
43980,000955,000 〜 1,005,00048,26556,2031,127—271,290
441,030,0001,005,000 〜 1,055,00050,72759,0701,184—271,290
451,090,0001,055,000 〜 1,115,00053,68262,5111,253—271,290
461,150,0001,115,000 〜 1,175,00056,63765,9521,322—271,290
471,210,0001,175,000 〜 1,235,00059,59269,3931,391—271,290
481,270,0001,235,000 〜 1,295,00062,54772,8341,460—271,290
491,330,0001,295,000 〜 1,355,00065,50276,2751,529—271,290
501,390,0001,355,000 〜68,45779,7161,598—271,290

この等級だと、公的な保障はいくらになるか

医療費が高額になったときの自己負担の上限

高額療養費制度(令和8年8月〜令和9年7月)・所得区分 〜約370万円

1か月の上限
61,500円
医療費100万円のとき
4か月目以降
44,400円
多数回該当
1年の上限
530,000円
8月〜翌年7月

病気やケガで働けないときの傷病手当金

この等級が支給開始日以前の12か月続いた場合の目安です

1日あたり
5,780円
標準報酬月額の平均の2/3
30日ぶん
173,400円
1か月休んだ場合の概算
支給期間
通算1年6か月
待期3日ののち4日目から(18か月)

出産で会社を休んだときの出産手当金

この等級が支給開始日以前の12か月続き、産前産後を全部休んだ場合の目安です

1日あたり
5,780円
標準報酬月額の平均の2/3
総額の目安
566,440円
最大98日ぶん
支給期間
98日
産前42日+産後56日

出産日は産前の期間に含まれます。出勤した日や給与の支払いがある日は対象から外れるため、 実際の総額はこれより少なくなることがあります。逆に出産が予定日より 遅れた場合は、遅れた日数ぶん増えます。 傷病手当金と出産手当金を同時に受け取ることはできません。

万一のときに遺族が受け取る年金

遺族基礎年金
0円
年額・子の人数で決まる
遺族厚生年金
約320,600円
年額・報酬比例部分の3/4
合計
約320,600円
月あたり 約26,700円

遺族基礎年金は子の人数で決まるため正確な額です。遺族厚生年金は概算で、この等級が加入期間を通じて続いた場合として 計算しています(実際は生涯の平均標準報酬額に再評価率を掛け、従前額保障との高いほうが 適用されます。賞与は含めていません)。このほか、条件を満たす妻には40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算 年額635,500円が加算されます。

高額療養費の上限は、その月の医療費(総額)に対して窓口負担がここで頭打ちになる額です。 所得区分は標準報酬月額で決まります。定率の区分は「基準額 +(医療費 − 一定額)× 1%」で計算するため 医療費によって変わるので、表には医療費100万円のときの額を載せています (厚生労働省の資料が計算例に使っているのと同じ額)。直近12か月に3か月以上該当すると 4か月目からは「多数回該当」の低い額になり、さらに令和8年8月〜令和9年7月からは年単位の上限も設けられました。

⚠ 高額療養費は令和8年8月診療分から改定されています。 また令和9年8月から所得区分が細分化されることが公表されています。 この表は改定後(令和8年8月〜令和9年7月)の70歳未満・被用者保険の区分です。

金額はすべて本人負担(労使折半後)の月額です。端数は給与天引きの規定に合わせ、 50銭ちょうどは切り捨て・50銭を超えると切り上げています。

厚生年金保険料が「—」の等級は、対応する厚生年金の等級が無い行です(協会けんぽの 保険料額表も空欄)。保険料が0円という意味ではありません。厚生年金の標準報酬月額は下が88,000円、 上が650,000円で頭打ちになるため、健保1〜3等級の方は88,000円、36等級以上の方は650,000円で計算します。

雇用保険料はこの表に含みません。雇用保険だけは標準報酬月額ではなく実際に支払われた 賃金にかかるため、等級ごとの一覧にできません(額表にも載っていません)。上の計算ツールでは含めて計算しています。

出典(2026-04時点): 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度保険料額表」/全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の保険料率」/日本年金機構「厚生年金保険料額表」/日本年金機構「遺族基礎年金・遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」/厚生労働省「雇用保険料率について」/全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」/全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」/厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」。健康保険料率・介護保険料率は毎年3月分から、雇用保険料率は毎年4月から改定されます。

jugoya.ai の別のサービス

古い写真が、動きだす

このツールを作っている jugoya.ai は、AI動画生成「動かし式部」も運営しています。 手持ちの写真を1枚えらんで、作りたい動画をことばで書くだけ。数十秒で短い動画ができます。 お客様との話題づくりや、SNS への投稿に。

動かし式部を見る
作例:古い写真1枚から生成

来年もそのまま使えます

健康保険料率と介護保険料率は毎年3月分から、雇用保険料率は毎年4月から変わります。 標準報酬月額の等級表も改定されます。このページは協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の 一次情報を確認して更新しているので、⌘+D(Windows はCtrl+D)で保存しておくと、来年も同じ場所で最新の料率が使えます。 都道府県の選択もこの端末に記憶しているので、次からは選び直す必要がありません。

社会保険料とは?給与から引かれる4つの保険料

会社員の給与から天引きされる社会保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・ 子ども子育て支援金の4つです。このうち健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金は 会社と本人が半分ずつ負担するため、給与明細に載るのは全体の半額です。

計算の基礎になるのは、実際の給与そのものではなく標準報酬月額という等級に当てはめた金額です。ただし雇用保険料だけは例外で、実際に支払われた賃金に料率をかけて計算します。 この違いがあるため、月々の給与が変動する方は雇用保険料だけが毎月変わります。

都道府県で保険料が変わる理由

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決められており、医療費の水準などを反映して 毎年3月分(4月納付分)から改定されます。厚生年金保険料率は全国一律18.3%で、 平成29年9月以降は固定されています。

よくある質問

Q. 社会保険料は毎月いくら引かれますか?

健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金を合わせると、額面のおおよそ14〜15%です。健康保険料率は都道府県ごとに違い、40歳以上65歳未満の方は介護保険料(1.62%)が上乗せされます。正確な額はこのページの計算ツールで確認できます。

Q. 標準報酬月額とは何ですか?

社会保険料を計算するために、実際の給与を区切りのよい金額の等級に当てはめたものです。健康保険は1〜50等級(58,000円〜1,390,000円)、厚生年金は1〜32等級(88,000円〜650,000円)に分かれています。厚生年金は範囲が狭いため、収入が高くても650,000円で頭打ちになります。

Q. 子ども・子育て支援金とは何ですか?

令和8年4月に始まった新しい仕組みで、医療保険料と合わせて徴収されます。協会けんぽの支援金率は0.23%で、健康保険料と同じく会社と折半します。令和8年度から給与明細に現れる項目です。

Q. 標準報酬月額が分かると、傷病手当金や出産手当金はいくらになりますか?

どちらも1日あたり「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。傷病手当金は通算で最長1年6か月、出産手当金は産前42日(多胎は98日)と産後56日のうち給与が支払われなかった日数分です。このページでは等級を選ぶと、その等級が12か月続いた場合の目安を表示します。

Q. 高額療養費の上限は標準報酬月額で決まりますか?

はい。70歳未満の所得区分(ア〜オの5区分)は標準報酬月額で決まり、その月の医療費に対する窓口負担がその額で頭打ちになります。定率の区分は医療費によって額が変わるため、等級表には医療費100万円のときの上限を載せています。

Q. 遺族年金の目安も標準報酬月額から分かりますか?

遺族基礎年金は18歳年度末までの子の人数で決まる定額なので正確に出ます。遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3で、本来は加入期間全体の平均標準報酬額から計算するため、このページでは選んだ等級が加入期間を通じて続いた場合の概算として表示しています。