社会保険料の計算ツール
給与から毎月引かれる社会保険料を、令和8年度の料率と都道府県別の健康保険料率で計算します。 入力するとその場で結果が変わります。
毎月の社会保険料 合計
38,219円
額面 265,000 円 − 社会保険料 = 226,781 円
所得税・住民税は含みません
- 健康保険料9.85%・労使折半12,805 円
- 厚生年金保険料18.3%・労使折半23,790 円
- 雇用保険料0.5%・実際の賃金にかかる1,325 円
- 子ども・子育て支援金0.23%・労使折半299 円
あなたの標準報酬月額は 260,000 円
健康保険 20等級 / 厚生年金 17等級
令和8年度の料率で計算しています。実際の控除額は加入する健康保険組合や端数処理により 1円程度前後することがあります。
社会保険料とは?給与から引かれる4つの保険料
会社員の給与から天引きされる社会保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・ 子ども子育て支援金の4つです。このうち健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金は 会社と本人が半分ずつ負担するため、給与明細に載るのは全体の半額です。
計算の基礎になるのは、実際の給与そのものではなく標準報酬月額という等級に当てはめた金額です。ただし雇用保険料だけは例外で、実際に支払われた賃金に料率をかけて計算します。 この違いがあるため、月々の給与が変動する方は雇用保険料だけが毎月変わります。
都道府県で保険料が変わる理由
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決められており、医療費の水準などを反映して 毎年3月分(4月納付分)から改定されます。厚生年金保険料率は全国一律18.3%で、 平成29年9月以降は固定されています。
よくある質問
Q. 社会保険料は毎月いくら引かれますか?
健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金を合わせると、額面のおおよそ14〜15%です。健康保険料率は都道府県ごとに違い、40歳以上65歳未満の方は介護保険料(1.62%)が上乗せされます。正確な額はこのページの計算ツールで確認できます。
Q. 標準報酬月額とは何ですか?
社会保険料を計算するために、実際の給与を区切りのよい金額の等級に当てはめたものです。健康保険は1〜50等級(58,000円〜1,390,000円)、厚生年金は1〜32等級(88,000円〜650,000円)に分かれています。厚生年金は範囲が狭いため、収入が高くても650,000円で頭打ちになります。
Q. 子ども・子育て支援金とは何ですか?
令和8年4月に始まった新しい仕組みで、医療保険料と合わせて徴収されます。協会けんぽの支援金率は0.23%で、健康保険料と同じく会社と折半します。令和8年度から給与明細に現れる項目です。