給与計算ツール令和8年度の料率に対応

「106万円の壁」撤廃で手取りはどう変わる?

2026年10月1日に、社会保険に加入するための賃金要件 (月額8.8万円・年収約106万円)が撤廃されます。パート・アルバイトが社会保険に加入すると 手取りがいくら変わるかを、撤廃前と撤廃後で並べて計算します。

撤廃前(被扶養・社会保険料なし)

90,000円/月

社会保険料 0 円 / 税 0

撤廃後(加入・社会保険料あり)

77,063円/月

社会保険料 12,937 円 / 税 0

加入すると手取りはこれだけ変わります

12,937/155,244

手取りは下がりますが、厚生年金に加入するため将来受け取る年金は増えます。 また健康保険から傷病手当金・出産手当金を受けられるようになります。 「損か得か」は手取りだけでは決まりません。

令和8年度の料率で計算した概算です。月収×12を年収とみなしており、 賞与・扶養控除・配偶者控除・住民税の調整控除は含みません。 このシミュレーションは勤務先で被用者保険(健康保険+厚生年金)に加入する場合の ものです。勤務先が対象外で自分で国民健康保険・国民年金に加入する「130万円の壁」のケースは 保険料の計算が異なるため、ここには含みません。

2026年10月に何が変わるのか

これまで短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するには、月額賃金8.8万円以上という要件がありました。これが 「106万円の壁」と呼ばれ、超えないように働く時間を抑える人がいました。2026年10月1日にこの賃金要件が撤廃され、週20時間以上働くかどうかが加入の基準になります。

さらに、勤務先の従業員数が51人以上という企業規模要件は2027年10月に撤廃される予定です。それまでは、従業員51人以上の事業所で働く短時間労働者が対象になります。

加入すると手取りは下がりますが、その分だけ厚生年金の受給額が増え、 健康保険からの給付(傷病手当金・出産手当金)も受けられるようになります。 「働き損」という言葉だけで判断せず、保障の増加とあわせて考える必要があります。

よくある質問

Q. 106万円の壁はいつ撤廃されますか?

社会保険に加入するための賃金要件(月額8.8万円・年収約106万円)は、2026年10月1日に撤廃されます。厚生労働省の年金制度改正法(令和6年法律第52号)で定められています。

Q. 撤廃されると誰が社会保険に加入することになりますか?

賃金要件がなくなるため、適用対象の事業所で週20時間以上・雇用の見込みが2か月を超えて働く人は、年収が106万円未満でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。学生は対象外です。なお、勤務先の従業員数が51人以上という企業規模要件は2027年10月に撤廃される予定で、それまでは51人以上の事業所が対象です。

Q. 手取りが減るのに加入するメリットはありますか?

厚生年金に加入することで将来受け取る年金が増えます。また健康保険から傷病手当金や出産手当金を受けられるようになります。目先の手取りは下がりますが、保障は手厚くなるため、手取りの増減だけで損得は決まりません。

Q. 130万円の壁とは何が違いますか?

106万円の壁は、勤務先で健康保険・厚生年金(被用者保険)に加入する基準です。130万円の壁は、被扶養者から外れて自分で国民健康保険・国民年金に加入する基準で、主に社会保険の適用対象外の勤務先で働く人に関係します。このページの計算は前者(被用者保険に加入する場合)を対象にしています。